DKC 気軽で温かみのある 第一勧業信用組合

各種ガイドライン

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第一勧業信用組合の倫理憲章

平成26年4月8日改定

 

第一勧業信用組合は、「地域とのふれあいを大切にし、皆さまの幸せに貢献いたします。」という経営理念に基づき、地域社会からの期待に応え、社会的責任を果たすための職員一人ひとりの行動の指針として、ここに倫理憲章を定めます。

 

1.

信用組合の公共的使命

地域社会の中で信用組合のもつ公共的使命の重みを常に認識し、健全な業務運営を通じて、地域社会からの信頼の確立を図ります。

 

2.

お客さまのお役に立つ金融サービスの提供

金融商品・サービスの充実、ビジネスマッチング等、お客さまのお役に立つ金融サービスの提供を通じ、地域社会の発展に貢献します。

 

3.

法令やルールの厳格な遵守

あらゆる法令やルールを厳格に遵守し、社会的規範に反することなく、誠実かつ公正な業務運営を行います。

 

4.

地域社会とのコミュニケーション

経営等の情報の積極的かつ公正な開示をはじめとして、幅広く地域社会とのコミュニケーションの充実を図ります。

 

5.

職員の人権の尊重

職員一人ひとりの豊かな個性と多様な能力が最大限に発揮される人権尊重の精神に溢れた企業風土を築き上げるとともに、安全で働きやすい環境を確保します。

 

6.

環境問題への取組み

資源の効率的な利用や廃棄物の削減を実践するとともに、環境保全に寄与する金融サービスを提供するなど、環境問題に積極的に取り組みます。

 

7.

社会貢献活動への取組み

信用組合が地域社会の中においてこそ存続・発展しうる存在であることを自覚し、積極的に地域社会への貢献活動に取り組みます。

 

8.

反社会的勢力の排除

社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力は、これを断固として排除します。

 

 

 

顧客保護等管理方針

令和4年5月17日改定

 

1.

お客さま保護のための基本方針

当組合は、法令・諸規則・諸規程(以下「法令等」といいます。)を遵守して誠実かつ公正に業務を行い、私共の商品・サービスを利用しまたは利用しようとされる方(以下「お客さま」といいます。)の正当な利益の確保およびその利便性の向上を図り、お客さまからの信頼を確保するよう努めます。

 

2.

お客さまへの説明について

当組合は、法令等を遵守して、お客さまへの説明を要するすべての商品・サービスについて、お客さまのお取引の目的・ご理解・ご経験・資産の状況等に応じた適切かつ十分な商品説明と情報提供を行います。

 

3.

お客さまからのご相談・苦情等への対応について

当組合は、お客さまからのご相談・苦情等について、迅速かつ誠実に対応し、お客さまの正当な利益を公正に確保し、当組合の業務についてお客さまのご理解が得られるように努めます。

 

4.

お客さまに関する情報の管理について

(1) 当組合は、お客さまの情報について、これを適法かつ適切な手段で取得し、正当な理由なく、お客さまにお示しした利用目的の範囲を越えた取扱いや外部への提供を行いません。
(2) 当組合は、お客さまの正確な情報を維持することに努めるとともに、お客さまの情報への不正なアクセスや情報の流出等の防止のため、適切かつ十分な安全保護措置を講じます。

 

5.

当組合の業務を外部委託する場合のお客さまに関する情報の管理について

当組合の業務を外部委託する場合においても、お客さまの情報の管理およびお客さまへの対応が適切に行われるように外部委託先を管理します。

 

6.

利益相反管理について

(1) 当組合は、当組合等と顧客の間および当組合等の顧客相互間における利益相反のおそれのある取引に関し、顧客の利益が不当に害されることのないような適切な利益相反管理措置を講じます。
(2)

当組合等とは、当組合および以下に掲げる当組合の関係会社を指します。

  • 恒信サービス株式会社
    なお、ご相談・苦情等については、当組合の各営業店のほか、下記のお問い合わせ窓口までお申し出ください。

 

 

 

【お問い合わせ窓口】

第一勧業信用組合 お客さまサービスセンター

 03-3358-9447
【受付時間】平日
9:00〜17:00(組合休業日を除く)

 

 

個人情報保護について

個人情報保護(プライバシー保護)についてはこちら

 

 

 

組合員からの反社会的勢力の排除について

平成24年8月6日改定
第一勧業信用組合

 

平成19 年6 月の政府指針「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」とそれに基づく行政当局の方針、全国の都道府県での暴力団排除条例の施行などにより、信用組合には反社会的勢力との取引解消に向けたさらなる態勢整備が求められています。
当組合においても、各種取引から反社会的勢力の排除に取り組んでいますが、今般その一環として、当局の認可を得て平成24年9月1日付で定款を変更することといたしました。
これにより、下記Iのいずれかに該当する者は当組合の組合員となることはできません。また、組合員が下記IIのいずれかに該当するときは総代会の決議により除名となることがあります。
当組合では、すでに預金取引・貸出取引等の各種約款・契約書等に「暴力団排除条項」を導入し、反社会的勢力を取引から排除する対象としておりますが、新たな措置によりさらに対応を徹底してまいります。

 

I 当組合の組合員となることができない者

 

1.

暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)

 

2.

次の各号のいずれかに該当する者

(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること

 

II.総代会の決議により除名となることがある場合

 

1.

自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をしたとき。

(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いてこの組合の信用を毀損し、またはこの組合の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為

 

2.

加入申込書でしていただく、上記 I . の「1.」および「2.」のいずれにも該当しないことの表明ならびに将来にわたっても該当しないことの確約に違反したとき。

 

 

 

【お問い合わせ窓口】

コンプライアンス・お客さま保護部

 03-3358-9447
【受付時間】平日
9:00〜17:00(組合休業日を除く)

 

 

当組合の苦情処理措置・紛争解決措置等

苦情処理措置・紛争解決措置等の詳細はこちら

 

 

 

 

 

電子決済等の代行業者との契約内容について

①本信用組合は、ペイジー収納サービスの情報リンク方式を取り扱う電子決済等代行業者との間で、協同組合による金融事業に関する法律で第6条の5の3等で定める事項を含め、契約を締結しております。

 

 

○契約先の電子決済等代行業者
  株式会社イーコンテクスト

 

 

○第6条の5の3等で定める契約締結内容は、以下のページをご参照ください。

 

・日本マルチペイメントネットワーク運営機構
https://www.jammo.org/kiyaku_dendaigyosha.html

 

・日本マルチペイメントネットワーク推進協議会
https://www.jampa.gr.jp/company/kiyaku_dendaigyosha.html

 

○API接続についてはこちら

 

②「協同組合による金融事業に関する法律」第6条の5の5第1項の同意について

電子決済代行業者との契約内容