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各種ガイドライン

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当組合の苦情処理措置・紛争解決措置等の体制について

当組合では、お客さまにより一層のご満足をいただけるよう、お取引に係る苦情等(*) を受付けておりますので、お気軽にお申し出ください。

(*)苦情等とは、当組合との取引に関する照会・相談・要望・苦情・紛争のいずれかに該当するもの及びこれらに準ずるものをいいます。

 

当組合へのお申出先

「お取引先店舗」または「コンプライアンス・お客さま保護部お客さまサービスセンター」にお願いいたします。

コンプライアンス・お客さま保護部 お客さまサービスセンター

 03-3358-9447
【受付時間】平日
9:00〜17:00(組合休業日を除く)

住所:新宿区四谷2丁目13番地

※ 詳しくは当組合の苦情処理措置・紛争解決措置等への対応についてをご覧ください。

 

 

苦情等のお申し出は当信用組合のほか、地区しんくみ苦情等相談所・しんくみ相談所をはじめとするほかの機関でも受け付けています(詳しくは、当組合お客さまサービスセンターへお問い合わせください)。

 

名 称 東京地区しんくみ苦情等相談所
(社団法人 東京都信用組合協会)
しんくみ相談所
(一般社団法人全国信用組合中央協会)
住 所 〒104-0031 東京都中央区京橋 1-9-1 〒104-0031 東京都中央区京橋 1-9-1
電話番号 03-3567-6211 03-3567-2456
受付日
時 間
月~金(祝日及び金融機関休業日を除く)
9:00 - 12:00 13:00 - 17:00
月~金(祝日及び金融機関休業日を除く)
9:00 - 17:00

 

相談所は、公平・中立な立場でお申し出を伺い、お申し出のお客さまの了解を得たうえ、当該の信用組合に対し迅速な解決を要請します。

 

 

 東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会が設置運営する仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、当組合お客さまサービスセンターまたはしんくみ相談所へお申し出ください。また、登録金融機関業務(証券業務)に関する事項については、当組合が加入する日本証券業協会の委託を受けた特定非営利活動法人「証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」をご利用いただくこともできますので、あわせてお知らせ申しあげます。

 また、お客さまが、仲裁センターなどの外部機関等へ直接申し出ることも可能です。

 なお、仲裁センター等では、東京以外の地域の方々からの申立について、当事者の希望を聞いたうえで、アクセスに便利な地域で手続を進める方法があります。

 

①移管調停: 東京以外の弁護士会の仲裁センター等に事件を移管します。
②現地調停: 東京の弁護士会の斡旋人と東京以外の弁護士会の斡旋人が弁護士会所在地と東京を結ぶテレビ会議システム等により、共同して解決に当ります。

 

移管調停、現地調停は全国の弁護士会で実施している訳でありませんのでご注意ください。具体的内容は仲裁センター等にご照会ください。

 

※下表内のリンクは各外部機関などのサイトを新しいウィンドウで開きます。

 

東京第二弁護士会仲裁センター:https://niben.jp/soudan/service/chuusai/

名 称 東京弁護士会
紛争解決センター
第一東京弁護士会
仲裁センター
第二東京弁護士会
仲裁センター
特定非営利法人「証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」
住 所 〒100-0013 東京都千代田区霞ヶ関 1-1-3 〒100-0013 東京都千代田区霞ヶ関 1-1-3 〒100-0013 東京都千代田区霞ヶ関 1-1-3 〒103-0025 東京都中央区茅場町 2-1-13
電話番号 03-3581-0031 03-3595-8588 03-3581-2249 0120-64-5005
受付日
時 間
月~金(祝日、年末年始を除く)
9:30 - 12:00
13:00 - 15:00
月~金(祝日、年末年始を除く)
10:30 - 12:00
13:00 - 16:00
月~金(祝日、年末年始を除く)
9:30 - 12:00
13:00 - 17:00
祝祭日、年末年始を除く
9:00 - 17:00

 

平成24年7月10日 現在