第一勧業信用組合

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各種ガイドライン

倫理憲章

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平成26年4月8日改定

第一勧業信用組合は、「地域とのふれあいを大切にし、皆さまの幸せに貢献いたします。」という経営理念に基づき、地域社会からの期待に応え、社会的責任を果たすための職員一人ひとりの行動の指針として、ここに倫理憲章を定めます。

  • 1. 信用組合の公共的使命
    地域社会の中で信用組合のもつ公共的使命の重みを常に認識し、健全な業務運営を通じて、地域社会からの信頼の確立を図ります。
  • 2. お客さまのお役に立つ金融サービスの提供
    金融商品・サービスの充実、ビジネスマッチング等、お客さまのお役に立つ金融サービスの提供を通じ、地域社会の発展に貢献します。
  • 3. 法令やルールの厳格な遵守
    あらゆる法令やルールを厳格に遵守し、社会的規範に反することなく、誠実かつ公正な業務運営を行います。
  • 4. 地域社会とのコミュニケーション
    経営等の情報の積極的かつ公正な開示をはじめとして、幅広く地域社会とのコミュニケーションの充実を図ります。
  • 5. 職員の人権の尊重
    職員一人ひとりの豊かな個性と多様な能力が最大限に発揮される人権尊重の精神に溢れた企業風土を築き上げるとともに、安全で働きやすい環境を確保します。
  • 6. 環境問題への取組み
    資源の効率的な利用や廃棄物の削減を実践するとともに、環境保全に寄与する金融サービスを提供するなど、環境問題に積極的に取り組みます。
  • 7. 社会貢献活動への取組み
    信用組合が地域社会の中においてこそ存続・発展しうる存在であることを自覚し、積極的に地域社会への貢献活動に取り組みます。
  • 8. 反社会的勢力の排除
    社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力は、これを断固として排除します。

顧客保護等管理方針

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令和4年5月17日改定
  • 1. お客さま保護のための基本方針
    当組合は、法令・諸規則・諸規程(以下「法令等」といいます。)を遵守して誠実かつ公正に業務を行い、私共の商品・サービスを利用または利用しようとされる方(以下「お客さま」といいます。)の正当な利益の確保およびその利便性の向上を図り、お客さまからの信頼を確保するよう努めます。
  • 2. お客さまへの説明について
    当組合は、法令等を遵守して、お客さまへの説明を要するすべての商品・サービスについて、お客さまのお取引の目的・ご理解・ご経験・資産の状況等に応じた適切かつ十分な商品説明と情報提供を行います。
  • 3. お客さまからのご相談・苦情等への対応について
    当組合は、お客さまからのご相談・苦情等について、迅速かつ誠実に対応し、お客さまの正当な利益を公正に確保し、当組合の業務についてお客さまのご理解が得られるように努めます。
  • 4. お客さまに関する情報の管理について
    (1)当組合は、お客さまの情報について、これを適法かつ適切な手段で取得し、正当な理由なく、お客さまにお示しした利用目的の範囲を越えた取扱いや外部への提供を行いません。 (2)当組合は、お客さまの正確な情報を維持することに努めるとともに、お客さまの情報への不正なアクセスや情報の流出等の防止のため、適切かつ十分な安全保護措置を講じます。
  • 5. 当組合の業務を外部委託する場合のお客さまに関する情報の管理について
    当組合の業務を外部委託する場合においても、お客さまの情報の管理およびお客さまへの対応が適切に行われるように外部委託先を管理します。
  • 6. 利益相反管理について
    (1)当組合は、当組合等と顧客の間および当組合等の顧客相互間における利益相反のおそれのある取引に関し、顧客の利益が不当に害されることのないような適切な利益相反管理措置を講じます。 (2)当組合等とは、当組合および以下に掲げる当組合の関係会社を指します。
    ◆恒信サービス株式会社
    なお、ご相談・苦情等については、当組合の各営業店のほか、下記のお問い合わせ窓口までお申し出ください。

当組合のマネー・ローンダリング、テロ資金供与及び拡散金融対策に係る対応方針について

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顧客受入方針

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利益相反管理方針の概要

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令和4年5月17日 制定

  • 1. お客さま保護のための基本方針
    当組合は、法令、諸規則、諸規程(以下「法令等」といいます。)を遵守し、誠実かつ公正に事業を遂行し、当組合または当組合のグループ会社等(以下「当組合等」といいます。)の商品・サービス(以下「商品等」といいます。)を利用しまたは利用しようとされる方(以下「お客さま」といいます。)の正当な利益の確保およびその利便性の向上を図り、もってお客さまからの信頼を確保するために継続的に取り組みます。
  • 2. お客さまの利益が不当に害されないための利益相反管理について
    当組合は、当組合等とお客さまの間における利益相反のおそれのある取引に関し、法令等および利益相反管理規程に従い、お客さまの利益が不当に害されることのないよう適切な利益相反管理措置を講じ、適正に業務を遂行します。
  • 3. 利益相反管理の対象となる取引(対象取引)と特定方法
    利益相反とは、当組合等とお客さまの間、および当組合等のお客さま相互間において利益が相反する状況をいいます。
    当組合では、当組合等とお客さまとの取引で、利益相反管理の対象となる利益相反のおそれのある取引(以下「対象取引」といいます。)として、以下の①、②、③のいずれかに該当するものを管理いたします。
    ① お客さまの不利益のもとに、当組合等が不当に利益を得、または損失を回避している状況が存在すること
    ② お客さまの不利益のもとに、他のお客さまが不当に利益を得、または損失を回避している状況が存在すること
    ③ お客さまから入手した情報を利用して、当組合等または他のお客さまが不当に利益を得、または損失を回避している状況が存在すること
    また、お客さまとの取引が対象取引に該当するか否かにつき、お客さまからいただいた情報に基づき、営業部門から独立した利益相反管理部門(コンプライアンス・お客さま保護部)により、適切な特定を行います。
  • 4. 利益相反取引の類型
    対象取引は、個別具体的な事情に応じて対象取引に該当するか否かが決まるものですが、例えば、以下のような取引については、対象取引に該当する可能性があります。
    (1)お客さまの格別な不利益のもとに、当組合等が利益を得たり、または損失を回避する状況の取引
    (2)お客さまの利益よりも優先して他のお客さまの利益を重視する動機を有する状況の取引
    (3)お客さまから入手した情報を不当に利用して当組合等または他のお客さまの利益を図る取引
  • 5. 利益相反管理体制
    適正な利益相反管理の遂行のため、当組合に利益相反管理部門(コンプライアンス・お客さま保護部)を設置し、利益相反管理に係る当組合等全体の情報を集約するとともに、対象取引の特定および管理を一元的に行い、その記録を保存します。
    対象取引の管理方法として、以下に掲げる方法その他の措置を適宜選択し組み合わせて講じることにより、利益相反管理を行います。
    また、これらの管理を適切に行うため、研修・教育を実施し、組合内において周知・徹底するとともに、内部監査部門において監査を行い、その適切性および有効性について定期的に検証いたします。
    (1)対象取引を行う部門をお客さまとの取引を行う部門から分離する方法
    (2)対象取引の条件または方法を変更する方法
    (3)対象取引を中止する方法
    (4)対象取引に伴い、お客さまの利益が不当に害されるおそれがあることについて、お客さまに適切に開示する方法
  • 6. 利益相反管理の対象となる会社の範囲
    利益相反管理の対象となるのは、当組合のほか以下の会社です。
    ◆恒信サービス株式会社
    なお、ご不明な点がございましたら、当組合の各営業店のほか、下記のお問い合わせ窓口までお申し出ください。

個人情報保護(プライバシー保護)について

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個人情報保護宣言

第一勧業信用組合(以下「当組合」といいます。)は、個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」といいます。)その他個人情報の保護に関する法令、ガイドライン等を遵守し、個人情報の適正な取扱いを実現するため、以下のとおり個人情報保護方針を定め、全役職員が一体となって個人情報の保護に取り組んでまいります。

1. 個人情報等の利用目的

  • 当組合は、個人情報保護法に基づき、以下の利用目的の達成に必要な範囲内で個人情報等を取扱います。
  • (1) 預金口座のご新規申込の際にお客さまにご記入・ご提出いただく書類等により、直接提供していただいた情報
  • (2) お取引の際にご提供いただいた情報
  • (3) お問い合わせやご相談の際にご提供いただいた情報
  • (4) 当組合が適法に取得した情報
  • 当組合は、上記の利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報等を取扱うことはありません。

2. 個人情報等の適正な取得について

当組合は、個人情報等を適正な手段により取得いたします。また、お客さまにご提供いただく個人情報等は、当組合の業務遂行上必要な範囲内とし、その取得に当たっては、利用目的を明示するなど適切な方法により取得いたします。

3. 個人情報等の安全管理措置

当組合は、個人情報等の漏えい、滅失、毀損等を防止するため、個人情報保護法に基づく安全管理措置を講じ、個人情報等の適正な管理に努めます。

4. 個人データの委託

  • 当組合は、業務の一部を外部に委託する場合、委託先に対し、個人情報保護法に基づく必要かつ適切な監督を行います。
  • (1) 委託先の選定に当たっては、個人情報等の適正な取扱いが可能な者を選定します。
  • (2) 委託契約において、個人情報等の取扱いに関する事項を明記します。
  • (3) 委託先における個人情報等の取扱い状況について、定期的に確認を行います。

5. 個人データの第三者提供

当組合は、法令に定めがある場合を除き、お客さまの同意なく、個人データを第三者に提供することはありません。

6. 個人情報等の安全管理措置に関する方針

  • 当組合は、個人情報等の漏えい、滅失、毀損等を防止するため、以下の安全管理措置を講じます。
  • (1) 組織的安全管理措置:個人情報等の取扱いに関する規程の整備、責任者の明確化、取扱い状況の把握等
  • (2) 人的安全管理措置:役職員に対する教育・研修の実施、機密保持に関する事項の就業規則への明記等
  • (3) 物理的安全管理措置:個人情報等を取り扱う区域の管理、機器・電子媒体等の盗難等の防止等
  • (4) 技術的安全管理措置:アクセス制御、アクセス者の識別・認証、外部からの不正アクセス等の防止等

7. お客さまからの開示、訂正、利用停止等のご請求

  • (1) 開示等のご請求の方法:所定の請求書に必要事項をご記入の上、ご本人様確認のための書類を添えて、下記の「ご質問・相談・苦情窓口」までご郵送ください。
  • (2) 開示等のご請求に際しての手数料:開示のご請求に際しては、1件につき1,000円(税込)の手数料をいただきます。
  • (3) 開示等のご請求に対する回答:ご請求いただいた内容について、書面により回答いたします。

8. ご質問・相談・苦情窓口

当組合の個人情報等の取扱いに関するご質問・ご相談・苦情等は、下記の窓口までご連絡ください。

9. 証券業務に関する相談・苦情窓口

当組合の証券業務に関するご相談・苦情等は、下記の窓口までご連絡ください。

特定個人情報取扱基本方針

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当組合は、その業務を行うにあたり、下記の方針にしたがって個人番号及び特定個人情報(以下併せて「特定個人情報等」といいます。)の適切な保護・利用に万全を尽くします。

  • 1. 取得・利用・提供について
    (1)特定個人情報等の取得は、業務上必要な範囲内で、法令により認められる場合に限り、適正かつ適法な手段により行います。 (2)特定個人情報等を取扱うにあたっては、その利用目的をできる限り特定します。 (3)特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、また法令により認められる以外には特定個人情報等を取扱いません。 (4)「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」第19条各号に掲げる場合を除き、ご本人の同意の有無にかかわらず、特定個人情報等を第三者に提供しません。
  • 2. 利用目的の公表について
    特定個人情報等を取得した場合には、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、適切な方法により本人に通知し、または公表します。
  • 3. 開示等の請求について
    (1)ご自身に係る特定個人情報等について開示のご請求があった場合には、業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合を除き、ご本人に対して開示します。 (2)ご自身に係る特定個人情報等について内容の訂正、追加または削除のご請求があった場合には、利用目的の達成に必要な範囲内において、必要な調査を行い、訂正等する場合には当該調査結果に基づき行います。 (3)ご自身に係る特定個人情報等について利用の停止または消去あるいは第三者への提供の停止の請求があった場合において、その求めに正当な理由があることが判明したときは、当該特定個人情報等の利用停止等を行います。
    なお、これらの請求にあたっては、特定個人情報の重要性に鑑み、ご請求者の本人確認をさせていただきます。
    開示等のご請求手続の詳細およびご請求用紙が必要な場合は、お取引のある当組合本支店窓口までお申出ください。
  • 4. 安全管理措置について
    特定個人情報等の漏えい、滅失または毀損の防止その他特定個人情報等の安全管理のため、金融庁の「金融分野における個人情報保護に関するガイドラインの安全管理措置等についての実務指針」、特定個人情報保護委員会の「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」等の国が定める指針に基づき、必要かつ適切な措置を講じます。
  • 5. 関係法令等の遵守について
    特定個人情報等の取扱い(安全管理措置を含む)にあたっては、「個人情報の保護に関する法律」、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」等関係法令、金融庁の「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン」、特定個人情報保護委員会の「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」等の国が定める指針を遵守します。
  • 6. 教育・研修等の実施について
    特定個人情報等の安全管理の徹底を図るため、役職員等に対して適切な教育・研修を定期的に実施します。
  • 7. 点検・監査の実施について
    特定個人情報等の取扱状況等について、定期的および随時の点検・監査を実施します。
  • 8. 漏洩事案等への対応について
    万一、特定個人情報等の漏えい等があった場合には、特定個人情報保護委員会等監督当局への報告、漏えい等の事実関係および再発防止策の公表、漏えい等の対象となったご本人への事実関係の通知等の措置を講じます。
  • 9. 継続的改善への取組みについて
    特定個人情報等の取扱い(安全管理措置を含む)については、必要に応じて見直しを行う等、継続的な改善に努めます。

個人信用情報機関およびその加盟会員による個人情報の提供・利用について

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当組合が個人情報を取り扱う事務の範囲は以下の通りとします。

  • 1. 当組合は、個人信用情報機関およびその加盟会員(当組を含む。)による個人情報の提供・利用について、申込書・契約書等により、下記のとおり個人情報保護法第23条第1項に基づくお客様の同意をいただいております。
    (1)当組合が加盟する個人信用情報機関および同機関と提携する個人信用情報機関にお客様の個人情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約 内容、返済状況等の情報のほか、当該各機関によって登録される不渡情報、破産等の官報情報等を含む。)が登録されている場合には、当組がそれ を与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし【協同組合による金融事業に関する法律施行規則第47 条等により】、返済能力に 関する情報については返済能力の調査の目的に限る。以下に同じ。)のために利用すること。 (2)下記の個人情報(その履歴を含む。)が当組合が加盟する個人信用情報機関に登録され、同機関および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断のために利用されること。
全国銀行個人信用情報センター
登録情報登録期間
氏名、生年月日、性別、住所(本人への郵便不着の有無等を含む。)、電話番号、勤務先等の本人情報下記の情報のいずれかが登録されている期間
借入金額、借入日、最終返済日等の契約の内容およ びその返済状況(延滞、代位弁済、強制回収手続、 解約、完済等の事実を含む。)契約期間中および契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間
当組合が加盟する個人信用情報機関を利用した日お よび契約またはその申込の内容等当該利用日から1年を超えない期間
不渡情報第1回不渡は不渡発生日から6ヶ月を超えない期間、取引停止処分は取引停止処分日から5年を超えない期間
官報情報破産手続開始決定等を受けた日から10年を超えない期間
登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨当該調査中の期間
本人確認資料の紛失・盗難等の本人申告情報本人から申告のあった日から5年を越えない期間
与信自粛申出、その他の本人申告情報
株式会社日本信用情報機構
登録情報登録期間
本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等)下記の情報のいずれかが登録されている期間
契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額等)および返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞等)契約継続中および完済日から5年を超えない期間
取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等)

◆延滞情報
延滞解消および債権譲渡の事実にかかる情報 よび契約またはその申込の内容等
当該事実の発生日から5年を超えない期間

◆延滞情報
当該事実の発生日から1年を超えない期間
本申込に基づく個人情報(本人を特定する情報、ならびに申込日および申込商品種別等の情報)申込日から6ヶ月を超えない期間
官報情報宣告日または決定日から7年間
  • 2.当組合は、当組合が加盟する個人信用情報機関において、下記のとおり個人情報保護法第23条第4項第3号に基づく個人データの共同利用を行っております。ただし、個人情報保護法の全面施行(平成17 年4月1日)後の契約については、前記1. に記載のとおり、お客様の同意をいただいております。
    (1)共同利用される個人データの項目 官報に掲載された情報(氏名、住所、破産等の旨、日付等) (2)共同利用者の範囲
    (注)全国銀行個人信用情報センターは全国銀行協会が設置、運営する個人信用情報機関で、その加盟資格は次のとおりです。
    ア. 全国銀行協会に正会員として加盟している銀行
    イ. 上記ア以外の銀行または法令によって銀行と同視される金融機関
    ウ. 政府系金融機関またはこれに準じるもの
    エ. 信用保証協会法(昭和28年8月10日法律第196号)に基づいて設立された信用保証協会
    オ. 個人に関する与信業務を営む法人で、上記アからウに該当する会員の推薦を受けたもの
    (3)利用目的
    全国銀行個人信用情報センター会員における自己の与信取引上の判断
    (4)個人データの管理について責任を有する者の名称
    全国銀行協会
  • 3. 上記のほか、上記の個人情報は、その正確性・最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタ リング等の、個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、個人信用情報機関およびその加盟会員によって相互に 提供または利用される場合があります。
  • 4. 上記の個人信用情報機関は次のとおりです。各機関の加盟資格、会員名等は各金融機関のホームページに掲載されております。 なお、個人信用情報機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います(当組合ではできません。)。
全国銀行個人信用情報センター

〒100-8216  東京都千代田区丸の内1-3-1
TEL:0120-540-558
主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関

株式会社 日本信用情報機構

〒101-0042  東京都千代田区神田東松下町41-1
TEL:0120-441-481
主に信販会社、カード会社、金融機関、消費者金融会社を加盟会員とする個人信用情報機関

株式会社シー・アイ・シー

〒160-8375  東京都新宿区西新宿1-23-7新宿ファーストウエスト15階
TEL:0120-810-414
主に割賦販売等のクレジット事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関

電子交換所における不渡情報の共有利用に当たっての公表文

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手形・小切手が不渡となりますと、手形所持人や取引金融機関等に多くの弊害を与えることとなります。 このため、手形・小切手の円滑な流通を確保する等の観点から、手形・小切手が不渡となり、取引停止処分となったときは、一定期間取引を差し控える等の措置をとっております。
つきましては、不渡となった手形・小切手の振出人または引受人であるお客さまおよび当座取引開始をご相談されたお客さまの個人データについては、電子交換所に提供され、参加金融機関等で後掲1.に掲げる情報の還元や当座取引開設や貸出のご相談時の不渡情報の照会において共同利用を行っておりますので、ご承知おきくださいますようお願い申しあげます。

  • 1. 共同利用する個人データの項目
    不渡となった手形・小切手の振出人(為替手形については引受人です。以下同じです。)および当座取引開設の依頼者に係る情報で、つぎのとおりです。
    (1) 当該振出人の氏名(法人であれば名称・代表者名・代表者肩書) (2) 当該振出人について屋号があれば、当該屋号 (3) 住所(法人であれば所在地)(郵便番号を含みます。) (4) 当座取引開設の依頼者の氏名(法人であれば名称・代表者名・代表者肩書。屋号があれば当該屋号) (5) 生年月日 (6) 職業 (7) 資本金(法人の場合に限ります。) (8) 当該手形・小切手の種類および額面金額 (9) 不渡報告(第1回目不渡)または取引停止報告(取引停止処分)の別 (10) 交換日(呈示日) (11) 支払銀行(部・支店名を含みます。) (12) 持出銀行(部・支店名を含みます。) (13) 不渡事由 (14) 取引停止処分を受けた年月日 (注) 上記(1)~(3)に係る情報で、不渡となった手形・小切手に記載されている情報が支払銀行に届け出られている情報と 相違している場合には、当該手形・小切手に記載されている情報を含みます。
  • 2. 共同利用者の範囲
    (1) 電子交換所(全国銀行協会) (2) 電子交換所の参加金融機関
  • 3. 利用目的

    手形・小切手の円滑な流通の確保および金融機関における自己の与信取引上の判断
  • 4. 個人データの管理について責任を有する者の名称等

    一般社団法人全国銀行協会
    〒100-8216 東京都千代田区丸の内一丁目3番1号 銀行会館
    代表者氏名
    以下の URL からご確認ください。
    https://www.zenginkyo.or.jp/privacy/#c17175

開示等の請求手続

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当組合は、お客さまの保有個人データについて、利用目的の通知、開示、訂正、利用停止等のご請求(以下「開示等の請求」といいます)に対応させていただくにあたっては、以下の手続によることといたします。なお、ご本人さまを確認できない場合、代理人によるお申出に際して代理権が確認できない場合、所定の依頼書等の書類に不備があった場合等につきましては、開示等の請求の受付ができませんので、以下の手続を十分にご理解いただきますとともに、開示等の対象となる保有個人データの特定に必要な情報の提供にご協力願います(個人データの正確性・最新性確保の観点より、お届け内容に変更等があった場合には、速やかにお取引のある当組合本支店にお申出ください)。
また、法令等の定めにより、開示等の求めに対応できない場合もございますので、あらかじめご了承いただきますようお願いいたします。

  • 1. 利用目的の通知

    不渡となった手形・小切手の振出人(為替手形については引受人です。以下同じです。)および当座取引開設の依頼者に係る情報で、つぎのとおりです。
    ○申出先
    お取引のある当組合本支店
    ○手数料
    無料
    ○回答の方法
    当組合所定の帳票「お客さまに関する情報の取扱いについて」をお渡しします。
  • 2. 開示

    ○申出先
    お取引のある当組合本支店
    ○申出方法、提出書類等
    当組合所定の帳票「個人データ開示請求書」に必要事項をご記入のうえ、下記の本人確認書類等を添えて、お取引のある当組
    合本支店にご持参ください。
    ○本人確認方法(代理人の方の代理権の確認方法を含みます)
    ご本人さまの確認のため、以下のいずれかの書類を1 通ご持参ください。
    ・運転免許証、パスポート、各種健康保険証、各種年金手帳、各種福祉手帳、外国人登録証明書
    (いずれも有効期限内もしくは現在有効なものに限ります)。
    ・開示等のご請求される方が、未成年者または成年被後見人であるご本人さまの法定代理人の場合、もしくは開示等のご請求 についてご本人さまが委任した代理人の場合は、上記の書類(ご本人さまおよび代理人の双方分)に加えて、以下の書類を ご持参ください。

    【法定代理人の場合】
    ・法定代理権があることを確認するための書類(戸籍謄本、親権者の場合は扶養家族が記入された健康保険証でも結構です) 1 通

    【委任による代理人の場合】
    ・当組合所定の「代理人届」 1 通
    ・代理人の方の本人確認資料(ご本人さまと同様の確認資料か、代理人の方の印鑑証明[ 発行後6ヶ月以内のものに限ります。] )
手数料
請求項目手数料(消費税込み)
氏名、住所、電話番号、生年月日、勤務先情報(勤務先名または職業、勤務先電話番号)左記一括 1,430円
取引残高(科目、口座番号、残高)特定日ごとに 770円s
取引の履歴に関する情報1 か月分 880円
上記以外の情報1 項目ごとに 1,430円

(手数料は、諸般の情勢により変更することがあります。)

  • ○手数料の徴収方法
    口座振替または現金収納
    ○回答の方法、時期等
    原則、お申出の受付から10 営業日以内をめどに、回答書をご本人さまあてに本人限定受取郵便で郵送いたします。
    ○開示をお断りする場合
    次のような場合には、法令等の定めに基づき、開示をお断りさせていただきます。開示をお断りさせていただく旨を決定した 場合は、ご連絡のうえ、その旨、理由をご説明いたします。また、開示をお断りする場合についても、所定の手数料をいただ きます。
    ・開示等のご請求の対象が「保有個人データ」に該当しない場合
    ・開示等のご請求の対象である「保有個人データ」を具体的に特定することが困難、または容易に検索することが不可能と判断される場合
    ・ご本人さままたは第三者の生命、身体、財産、その他の権利利益を害するおそれがある場合
    ・当組合の業務の適正な実施に著しい支障をおよぼすおそれがある場合
    ・法令等に違反することとなる場合
  • 3. 訂正・追加・削除

    ○申出方法、提出書類等
    お取引のある当組合本支店にお申出ください(お申出内容を確認させていただいたのち、必要に応じて、当組合所定の帳票
    「個人データの訂正および利用停止等の請求書」に必要事項をご記入のうえ、ご提出いただくことがあります)。
    ○本人確認方法(代理人の方の代理権の確認方法を含みます)
    (2)の開示に準じて行わせていただきます。
    ○回答の方法、時期等
    原則、お申出の受付から10 営業日以内をめどに、口頭または書面によりご回答いたします。
    ○訂正・追加・削除をお断りする場合
    次のような場合には、訂正・追加・削除をお断りさせていただきます。訂正・追加・削除をお断りさせていただく旨を決定し た場合は、ご連絡のうえ、その旨、理由をご説明いたします。
    ・訂正等のご請求の内容が事実でない場合、または、その真偽を確認できなかった場合
    ・訂正等のご請求の内容が、当組合が評価、付加した情報である場合
    ・訂正等のご請求の内容が、利用目的の達成に照らして、対応の必要性が低いと考えられる場合
  • 3. 利用停止・消去・第三者提供停止

    ○申出先
    お取引のある当組合本支店
    ○申出方法、提出書類等
    お取引のある当組合本支店にお申出ください(お申出内容を確認させていただいたのち、必要に応じて、当組合所定の帳票 「個人データの訂正および利用停止等請求書」または「個人データの第三者への提供に関する停止請求書」に必要事項をご記 入のうえ、ご提出いただくことがあります)。
    ○本人確認方法(代理人の方の代理権の確認方法を含みます)
    (2)の開示に準じて行わせていただきます。
    ○回答の方法、時期等
    原則、お申出の受付から10営業日以内をめどに、口頭または書面によりご回答いたします。
    ○利用停止・消去・第三者提供停止をお断りする場合
    次のような場合には、利用停止・消去・第三者提供停止をお断りさせていただきます。利用停止・消去・第三者提供停止をお 断りさせていただく旨を決定した場合には、ご連絡のうえ、その旨、理由をご説明いたします。
    ・利用停止等のご請求の内容が事実でない場合、または、その真偽を確認できなかった場合

組合員からの反社会的勢力の排除について

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平成24年8月6日改定
第一勧業信用組合

平成19年6月の政府指針「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」とそれに基づく行政当局の方針、全国の都道府県での暴力団排除条例の施行などにより、信用組合には反社会的勢力との取引解消に向けたさらなる態勢整備が求められています。
当組合においても、各種取引から反社会的勢力の排除に取り組んでいますが、今般その一環として、当局の認可を得て平成24年9月1日付で定款を変更することといたしました。
これにより、下記Iのいずれかに該当する者は当組合の組合員となることはできません。また、組合員が下記IIのいずれかに該当するときは総代会の決議により除名となることがあります。
当組合では、すでに預金取引・貸出取引等の各種約款・契約書等に「暴力団排除条項」を導入し、反社会的勢力を取引から排除する対象としておりますが、新たな措置によりさらに対応を徹底してまいります。

Ⅰ. 当組合の組合員となることができない者
  • 1. 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼう ゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)
  • 2. 次の各号のいずれかに該当する者 (1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること (2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること (4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること (5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
II.総代会の決議により除名となることがある場合
  • 1. 自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をしたとき。 (1)暴力的な要求行為 (2)法的な責任を超えた不当な要求行為 (3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 (4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いてこの組合の信用を毀損し、またはこの組合の業務を妨害する行為 (5)その他前各号に準ずる行為
  • 2. 加入申込書でしていただく、上記 I . の「1.」および「2.」のいずれにも該当しないことの表明ならびに将来にわたっても該当しないことの確約に違反したとき。

当組合の苦情処理措置・紛争解決措置等について

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当組合の苦情処理措置・紛争解決措置等の体制について

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当組合では、お客さまにより一層のご満足をいただけるよう、お取引に係る苦情等(*) を受付けておりますので、お気軽にお申し出ください。
(*)苦情等とは、当組合との取引に関する照会・相談・要望・苦情・紛争のいずれかに該当するもの及びこれらに準ずるものをいいます。

※ 詳しくは当組合の苦情処理措置・紛争解決措置等への対応についてをご覧ください。

苦情等のお申し出は当信用組合のほか、地区しんくみ苦情等相談所・しんくみ相談所をはじめとするほかの機関でも受け付けています(詳しくは、当組合お客さまサービスセンターへお問い合わせください)。

名 称東京地区しんくみ苦情等相談所
(社団法人 東京都信用組合協会)
しんくみ相談所
(一般社団法人全国信用組合中央協会)
住 所〒104-0031 東京都中央区京橋 1-9-5〒104-0031 東京都中央区京橋 1-9-5
電話番号03-3567-621103-3567-2456
受付日
時 間
月~金(祝日及び金融機関休業日を除く)
9:00 - 12:00 13:00 - 17:00
月~金(祝日及び金融機関休業日を除く)
9:00 - 17:00

相談所は、公平・中立な立場でお申し出を伺い、お申し出のお客さまの了解を得たうえ、当該の信用組合に対し迅速な解決を要請します。

 東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会が設置運営する仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、当組合お客さまサービスセンターまたはしんくみ相談所へお申し出ください。また、登録金融機関業務(証券業務)に関する事項については、当組合が加入する日本証券業協会の委託を受けた特定非営利活動法人「証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」をご利用いただくこともできますので、あわせてお知らせ申しあげます。
 また、お客さまが、仲裁センターなどの外部機関等へ直接申し出ることも可能です。
 なお、仲裁センター等では、東京以外の地域の方々からの申立について、当事者の希望を聞いたうえで、アクセスに便利な地域で手続を進める方法があります。

  • ①移管調停:東京以外の弁護士会の仲裁センター等に事件を移管します。
  • ②現地調停:東京の弁護士会の斡旋人と東京以外の弁護士会の斡旋人が弁護士会所在地と東京を結ぶテレビ会議システム等により、共同して解決に当ります。

※移管調停、現地調停は全国の弁護士会で実施している訳でありませんのでご注意ください。具体的内容は仲裁センター等にご照会ください。

※下表内のリンクは各外部機関などのサイトを新しいウィンドウで開きます。

名 称 東京弁護士会
紛争解決センター
第一東京弁護士会
仲裁センター
第二東京弁護士会
仲裁センター
特定非営利法人「証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」
住 所〒100-0013 東京都千代田区霞ヶ関 1-1-3〒100-0013 東京都千代田区霞ヶ関 1-1-3〒100-0013 東京都千代田区霞ヶ関 1-1-3〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町 2-1-1 第二証券会館
電話番号03-3581-003103-3595-858803-3581-22490120-64-5005
受付日
時 間
月~金
(祝日、年末年始を除く)
9:30 - 12:00
13:00 - 16:00
月~金
(祝日、年末年始を除く)
10:30 - 12:00
13:00 - 16:00
月~金
(祝日、年末年始を除く)
9:30 - 12:00
13:00 - 17:00
祝祭日、年末年始を除く
9:00 - 17:00

当組合の苦情処理措置・紛争解決措置等の対応について

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当組合は、お客さまからのお申出について、以下のとおり金融ADR 制度も踏まえ、内部管理態勢等を整備して迅速・公平・適切な対応を図り、もって当組合に対するお客さまの信頼の向上に努めます。

  • ・当組合の苦情処理措置・紛争解決措置等への対応の流れについて、詳しくは別紙PDFをご参照ください。
  • ・金融ADR 制度(金融分野における裁判外紛争解決制度:Alternative Dispute Resolution)について、詳しくは金融庁ホームページをご参照ください。
  • 1. お客さまからの苦情等については、お取引先店舗およびお客さまサービスセンターで受け付けます。
  • 2. お申し出いただいた苦情等は、事情・事実関係を調査するとともに、必要に応じ関係部署との連携を図り、公正・迅速・誠実に対応し、解決に努めます。
  • 3. 苦情等の受付・対応に当たっては、個人情報保護に関する法律やガイドライン等に沿い、適切に取り扱いいたします。
  • 4. お客さまからの苦情等のお申し出は、しんくみ相談所をはじめとする他の機関でも受け付けていますので、内容やご要望等に応じて適切な機関をご紹介し、その標準的な手続等の情報を提供します。
  • 5. 紛争解決を図るため、弁護士会が設置運営する仲裁センター等を利用することが出来ます。
  • 6. 顧客サポート等に係る情報の集約、苦情等に対する対応の進捗状況および処理指示については、コンプライアンス・お客さま保護部 お客さまサービスセンターが一元的に管理します。
  • 7. 反社会的勢力による苦情等を装った圧力に対しては、規程等に基づき、必要に応じ警察等関係機関との連携をとった上、断固たる対応をとります。
  • 8. 苦情等に対応するため、対応結果と原因を分析し、お客さま満足度の向上、事務改善を行い関連規程等に基づき業務が運営されるよう、組合内に周知・徹底を図ります。
  • 9. 苦情等の内容について分析し、調査を行った苦情等の発生原因を把握した上、苦情等の再発防止、未然防止に向けた取組みを不断に行います。

地域密着型金融への取り組み状況

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お客さま本位の業務運営に関する取組方針について

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お客さま本位の業務運営に関する取組方針

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当組合は、一人でも多くのお客さまとの信頼関係を築き、お客さまに寄り添い、一心同体となり課題や困りごとを解決することで、地域社会の発展・成長に貢献するため、「お客さま本位の業務運営に関する取組方針」(以下、「本取組方針」)を策定・公表するとともに、本取組方針を踏まえたより良い金融サービスの提供を行ってまいります。

  • 1. お客さま本位の業務運営に関する基本方針の策定と公表
    お客さま本位の考え方に基づく業務運営の実現に向けて、「お客さま本位の業務運営に関する取組方針」を定め、お客さま本位で行動することを実践してまいります。
    また、本取組方針に係る取組状況を定期的に公表することにより、本方針の定着化を図るとともに、定期的に見直しを行い、より良い業務運営を実現してまいります。
  • 2. お客さまの最善の利益の追求
    (1)お客さまに最も適した商品・サービスをご提供するために、高い倫理観を持ち、お客さまの最善の利益の実現に 向けて、誠実かつ公正に業務を行います。また、お客さま本位の業務運営が、当組合の組織文化として定着するように取 組んでまいります。 (2)真にお客さま本位の金融サービスを提供し、お客さまの最善の利益を追求していくことを通じて、末永くお取引頂けるお客さまを一人でも多く増やし、ひいては当組合の存在価値を一層高めていくことを目指します。
  • 3. 利益相反の適切な管理体制
    (1)法令諸規則ならびに「利益相反管理方針」に基づき、お客さまに対して適切でない取引が行われることのないよう、お客さまとの利益相反の可能性を把握し、適切に管理いたします。 (2)当組合および当組合の関係会社等とお客さまとの間、あるいはお客さまと他のお客さまとの間で発生する利益相反を防止するため、「利益相反管理方針」に基づき、利益相反のおそれがある取引等を特定・類型化し、あらかじめ管理方法を定めて管理します。
  • 4. お客さまにご負担いただく手数料等

    お客さまにご負担いただく手数料その他の費用について、どのようなサービスの対価に関するものかを含め、十分ご理解いただけるよう分かりやすい情報提供に努めます。
  • 5. 重要な情報の分かりやすい提供

    お客さまに金融商品をご提案する際には、お客さまの投資経験等を考慮し、重要情報シートを活用し、金融商品のリスクや運用実績、取引条件などの重要な情報を分かりやすく丁寧にご説明いたします。
  • 6. お客さまにふさわしい商品・サービスの提供
    (1)お客さまがお考えになるライフプランや金融商品に対するご意向を第一とし、お客さまの投資経験やお取引の 的等に照らし、最適な商品やサービスをご提案いたします。 (2)特に、投資がはじめてのお客さまやご高齢のお客さまにつきましては、ご提案する商品やサービスが適切かどうか、より慎 重に判断いたします。 (3)多様化するお客さまのニーズにお応えするため、幅広い商品ラインアップの構築に努めます。 (4)商品やサービスの販売状況やお客さまの反応などの情報を商品の組成会社とも適切に連携して共有・活用し、必要に応じて商品ラインアップの見直しを行うことで、お客さまの最善の利益の実現を目指します。
  • 7. 役職員に対する適切な動機づけの枠組み

    当組合は、お客さま本位の業務運営を実現するため、FPなどの資格取得を奨励するとともに、業績評価や研修体系の構築など、職員に対する適切な動機づけの枠組みやガバナンス体制を整備いたします。
平成29年9月19日制定
令和 4年7月19日改定
令和7年9月16日改定

電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針

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電子決済等代行業者に求める事項の基準に代えての公表事項

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電子決済等の代行業者との契約内容について

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  • 1. 本信用組合は、ペイジー収納サービスの情報リンク方式を取り扱う電子決済等代行業者との間で、協同組合による金融事業に関する法律で第6条の5の3等で定める事項を含め、契約を締結しております。

    ○契約先の電子決済等代行業者
    株式会社イーコンテクスト
    ○第6条の5の3等で定める契約締結内容は、以下のページをご参照ください。
    ・日本マルチペイメントネットワーク運営機構
    https://www.jammo.org/kiyaku_dendaigyosha.html
    ・日本マルチペイメントネットワーク推進協議会
    https://www.jampa.gr.jp/company/kiyaku_dendaigyosha.html
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中小M&Aガイドライン遵守に関する宣言

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