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一覧へ >第一勧業信用組合は、「地域とのふれあいを大切にし、皆さまの幸せに貢献いたします。」という経営理念に基づき、地域社会からの期待に応え、社会的責任を果たすための職員一人ひとりの行動の指針として、ここに倫理憲章を定めます。
令和4年5月17日 制定
第一勧業信用組合(以下「当組合」といいます。)は、個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」といいます。)その他個人情報の保護に関する法令、ガイドライン等を遵守し、個人情報の適正な取扱いを実現するため、以下のとおり個人情報保護方針を定め、全役職員が一体となって個人情報の保護に取り組んでまいります。
当組合は、個人情報等を適正な手段により取得いたします。また、お客さまにご提供いただく個人情報等は、当組合の業務遂行上必要な範囲内とし、その取得に当たっては、利用目的を明示するなど適切な方法により取得いたします。
当組合は、個人情報等の漏えい、滅失、毀損等を防止するため、個人情報保護法に基づく安全管理措置を講じ、個人情報等の適正な管理に努めます。
当組合は、法令に定めがある場合を除き、お客さまの同意なく、個人データを第三者に提供することはありません。
当組合の個人情報等の取扱いに関するご質問・ご相談・苦情等は、下記の窓口までご連絡ください。
当組合の証券業務に関するご相談・苦情等は、下記の窓口までご連絡ください。
特定個人情報取扱基本方針
add_circle当組合は、その業務を行うにあたり、下記の方針にしたがって個人番号及び特定個人情報(以下併せて「特定個人情報等」といいます。)の適切な保護・利用に万全を尽くします。
個人信用情報機関およびその加盟会員による個人情報の提供・利用について
add_circle当組合が個人情報を取り扱う事務の範囲は以下の通りとします。
| 登録情報 | 登録期間 |
|---|---|
| 氏名、生年月日、性別、住所(本人への郵便不着の有無等を含む。)、電話番号、勤務先等の本人情報 | 下記の情報のいずれかが登録されている期間 |
| 借入金額、借入日、最終返済日等の契約の内容およ びその返済状況(延滞、代位弁済、強制回収手続、 解約、完済等の事実を含む。) | 契約期間中および契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間 |
| 当組合が加盟する個人信用情報機関を利用した日お よび契約またはその申込の内容等 | 当該利用日から1年を超えない期間 |
| 不渡情報 | 第1回不渡は不渡発生日から6ヶ月を超えない期間、取引停止処分は取引停止処分日から5年を超えない期間 |
| 官報情報 | 破産手続開始決定等を受けた日から10年を超えない期間 |
| 登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 | 当該調査中の期間 |
| 本人確認資料の紛失・盗難等の本人申告情報 | 本人から申告のあった日から5年を越えない期間 |
| 与信自粛申出、その他の本人申告情報 |
| 登録情報 | 登録期間 |
|---|---|
| 本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等) | 下記の情報のいずれかが登録されている期間 |
| 契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額等)および返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞等) | 契約継続中および完済日から5年を超えない期間 |
| 取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等) ◆延滞情報 延滞解消および債権譲渡の事実にかかる情報 よび契約またはその申込の内容等 | 当該事実の発生日から5年を超えない期間 ◆延滞情報 当該事実の発生日から1年を超えない期間 |
| 本申込に基づく個人情報(本人を特定する情報、ならびに申込日および申込商品種別等の情報) | 申込日から6ヶ月を超えない期間 |
| 官報情報 | 宣告日または決定日から7年間 |
〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1
TEL:0120-540-558
主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関
〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町41-1
TEL:0120-441-481
主に信販会社、カード会社、金融機関、消費者金融会社を加盟会員とする個人信用情報機関
〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7新宿ファーストウエスト15階
TEL:0120-810-414
主に割賦販売等のクレジット事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関
電子交換所における不渡情報の共有利用に当たっての公表文
add_circle 手形・小切手が不渡となりますと、手形所持人や取引金融機関等に多くの弊害を与えることとなります。
このため、手形・小切手の円滑な流通を確保する等の観点から、手形・小切手が不渡となり、取引停止処分となったときは、一定期間取引を差し控える等の措置をとっております。
つきましては、不渡となった手形・小切手の振出人または引受人であるお客さまおよび当座取引開始をご相談されたお客さまの個人データについては、電子交換所に提供され、参加金融機関等で後掲1.に掲げる情報の還元や当座取引開設や貸出のご相談時の不渡情報の照会において共同利用を行っておりますので、ご承知おきくださいますようお願い申しあげます。
開示等の請求手続
add_circle 当組合は、お客さまの保有個人データについて、利用目的の通知、開示、訂正、利用停止等のご請求(以下「開示等の請求」といいます)に対応させていただくにあたっては、以下の手続によることといたします。なお、ご本人さまを確認できない場合、代理人によるお申出に際して代理権が確認できない場合、所定の依頼書等の書類に不備があった場合等につきましては、開示等の請求の受付ができませんので、以下の手続を十分にご理解いただきますとともに、開示等の対象となる保有個人データの特定に必要な情報の提供にご協力願います(個人データの正確性・最新性確保の観点より、お届け内容に変更等があった場合には、速やかにお取引のある当組合本支店にお申出ください)。
また、法令等の定めにより、開示等の求めに対応できない場合もございますので、あらかじめご了承いただきますようお願いいたします。
| 請求項目 | 手数料(消費税込み) |
|---|---|
| 氏名、住所、電話番号、生年月日、勤務先情報(勤務先名または職業、勤務先電話番号) | 左記一括 1,430円 |
| 取引残高(科目、口座番号、残高) | 特定日ごとに 770円s |
| 取引の履歴に関する情報 | 1 か月分 880円 |
| 上記以外の情報 | 1 項目ごとに 1,430円 |
(手数料は、諸般の情勢により変更することがあります。)
平成19年6月の政府指針「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」とそれに基づく行政当局の方針、全国の都道府県での暴力団排除条例の施行などにより、信用組合には反社会的勢力との取引解消に向けたさらなる態勢整備が求められています。
当組合においても、各種取引から反社会的勢力の排除に取り組んでいますが、今般その一環として、当局の認可を得て平成24年9月1日付で定款を変更することといたしました。
これにより、下記Iのいずれかに該当する者は当組合の組合員となることはできません。また、組合員が下記IIのいずれかに該当するときは総代会の決議により除名となることがあります。
当組合では、すでに預金取引・貸出取引等の各種約款・契約書等に「暴力団排除条項」を導入し、反社会的勢力を取引から排除する対象としておりますが、新たな措置によりさらに対応を徹底してまいります。
当組合の苦情処理措置・紛争解決措置等の体制について
add_circle当組合では、お客さまにより一層のご満足をいただけるよう、お取引に係る苦情等(*)
を受付けておりますので、お気軽にお申し出ください。
(*)苦情等とは、当組合との取引に関する照会・相談・要望・苦情・紛争のいずれかに該当するもの及びこれらに準ずるものをいいます。
※ 詳しくは当組合の苦情処理措置・紛争解決措置等への対応についてをご覧ください。
苦情等のお申し出は当信用組合のほか、地区しんくみ苦情等相談所・しんくみ相談所をはじめとするほかの機関でも受け付けています(詳しくは、当組合お客さまサービスセンターへお問い合わせください)。
| 名 称 | 東京地区しんくみ苦情等相談所 (社団法人 東京都信用組合協会) | しんくみ相談所 (一般社団法人全国信用組合中央協会) |
|---|---|---|
| 住 所 | 〒104-0031 東京都中央区京橋 1-9-5 | 〒104-0031 東京都中央区京橋 1-9-5 |
| 電話番号 | 03-3567-6211 | 03-3567-2456 |
| 受付日 時 間 | 月~金(祝日及び金融機関休業日を除く) 9:00 - 12:00 13:00 - 17:00 | 月~金(祝日及び金融機関休業日を除く) 9:00 - 17:00 |
相談所は、公平・中立な立場でお申し出を伺い、お申し出のお客さまの了解を得たうえ、当該の信用組合に対し迅速な解決を要請します。
東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会が設置運営する仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、当組合お客さまサービスセンターまたはしんくみ相談所へお申し出ください。また、登録金融機関業務(証券業務)に関する事項については、当組合が加入する日本証券業協会の委託を受けた特定非営利活動法人「証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」をご利用いただくこともできますので、あわせてお知らせ申しあげます。
また、お客さまが、仲裁センターなどの外部機関等へ直接申し出ることも可能です。
なお、仲裁センター等では、東京以外の地域の方々からの申立について、当事者の希望を聞いたうえで、アクセスに便利な地域で手続を進める方法があります。
※移管調停、現地調停は全国の弁護士会で実施している訳でありませんのでご注意ください。具体的内容は仲裁センター等にご照会ください。
※下表内のリンクは各外部機関などのサイトを新しいウィンドウで開きます。
| 名 称 | 東京弁護士会 紛争解決センター | 第一東京弁護士会 仲裁センター | 第二東京弁護士会 仲裁センター | 特定非営利法人「証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」 |
|---|---|---|---|---|
| 住 所 | 〒100-0013 東京都千代田区霞ヶ関 1-1-3 | 〒100-0013 東京都千代田区霞ヶ関 1-1-3 | 〒100-0013 東京都千代田区霞ヶ関 1-1-3 | 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町 2-1-1 第二証券会館 |
| 電話番号 | 03-3581-0031 | 03-3595-8588 | 03-3581-2249 | 0120-64-5005 |
| 受付日 時 間 | 月~金 (祝日、年末年始を除く) 9:30 - 12:00 13:00 - 16:00 | 月~金 (祝日、年末年始を除く) 10:30 - 12:00 13:00 - 16:00 | 月~金 (祝日、年末年始を除く) 9:30 - 12:00 13:00 - 17:00 | 祝祭日、年末年始を除く 9:00 - 17:00 |
当組合の苦情処理措置・紛争解決措置等の対応について
add_circle当組合は、お客さまからのお申出について、以下のとおり金融ADR 制度も踏まえ、内部管理態勢等を整備して迅速・公平・適切な対応を図り、もって当組合に対するお客さまの信頼の向上に努めます。
お客さま本位の業務運営に関する取組方針
add_circle当組合は、一人でも多くのお客さまとの信頼関係を築き、お客さまに寄り添い、一心同体となり課題や困りごとを解決することで、地域社会の発展・成長に貢献するため、「お客さま本位の業務運営に関する取組方針」(以下、「本取組方針」)を策定・公表するとともに、本取組方針を踏まえたより良い金融サービスの提供を行ってまいります。