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Q1 |
「振り込め詐欺救済法」とは、どのような法律ですか。 |
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| A1 | 振り込め詐欺救済法」は、正式には「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」といい、平成19年12月21日に公布され、平成20年6月21日に施行されました。 この法律は、振り込め詐欺等の犯罪に利用された預貯金口座を凍結し、残った資金(口座の残金)を被害者の方に分配することが定められています。 具体的には、まず、捜査機関等からの情報やその他の事情を勘案し、金融機関は、振り込め詐欺等の犯罪に利用された疑いのある預貯金口座の取引を停止(凍結)し、預金保険機構に対し、その口座の名義人が有する口座残高に関する権利を消滅させる手続を依頼します。次に、60日以上の手続を経て、口座名義人の権利が消滅した口座について、預金保険機構のWebサイトにおいて、被害に遭われた方に対する資金の分配を行う旨の周知(公告)を行います。 この周知(公告)期間(30日以上とされています。)内に、必要な書類を用意し、振込先の金融機関に申請された被害に遭われた方に対し、資金(口座の残金)を分配して返還することになります。 ◆預金保険機構「振り込め詐欺救済法に基づく公告」ホームページへ(新しいウィンドウで開きます) |
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| Q2 | どんな被害が返還の対象になるのですか。 | |||||
| A2 | 救済の対象となる犯罪行為は、オレオレ詐欺、融資保証金詐欺、架空請求詐欺及び還付金等詐欺のいわゆる「振り込め詐欺」のほか、他の人の財産を害する罪の犯罪行為であって、金融機関の口座に被害資金を振込んだ場合がこの法律による資金返還の対象となります。したがって闇金融の被害も対象となります。 |
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| Q3 | 資金の返還を受けるためには何が必要ですか。 | |||||
| A3 | 資金返還の請求(被害回復分配金の申請)は、正式には2008年10月頃より受付が始まる予定です。請求は所定の申請書に、運転免許証のコピーなどの本人確認資料、被害振込の受取書などを添えて行うこととなっています。(注) 申請書は預金保険機構のホームページよりダウンロードいただくか、または最寄の金融機関にてご請求ください。 ◆預金保険機構の「被害回復分配金支払申請書」ダウンロードページへ(新しいウィンドウで開きます)
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| Q4 | 私が振り込んだ被害資金は全額返還されますか? | |||||
| A4 | 被害により振り込んだ資金が相手の口座に残っている場合、この資金を被害に遭った方にお返しします。資金の一部または全部が既に引き出されている場合には、口座に残っている残高がお返しできる金額の上限になります。 また、同じ口座に資金を振り込んだ方から他にも被害回復分配金の支払申請がある場合、口座の残高を被害額に比例して按分した上お返しすることとなります。 なお、口座の残高が1,000円未満の場合には、この法律では資金返還の対象となりません。 |
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| Q5 | 私が資金を振込んだ口座には残高はありますか。 | |||||
| A5 | 法律の手続きにより預金保険機構「振り込め詐欺救済法に基づく公告」ホームページでこの口座に関する公告が行われる際に、口座の残高も併せて掲載されます。これにより残高をご確認ください。 公告はインターネットを通じ、預金保険機構「振り込め詐欺救済法に基づく公告」ホームページ上で行われます。 ◆預金保険機構「振り込め詐欺救済法に基づく公告」ホームページへ(新しいウィンドウで開きます) |
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| Q6 | 具体的な手続は、いつから始まり被害資金はいつ返還されますか。 | |||||
| A6 | 第1回目は、7月16日から9月16日まで、預金保険機構のWebサイトで、不正口座が公告され、不正口座の名義人の権利を失わせる手続が行われます。その後、10月16日から12月16日まで、被害者の方から申請を受け付ける旨の公示が行われます。そのため、最も早いケースでも実際の資金返還は 2008年12月頃以降となる予定です。 お待たせして申し訳ございませんが、法律上の手続を確実に実行するために必要な期間となりますのでご了承ください。 以後毎月2回(2回目は8月1日の予定)、原則1日及び16日(休日の場合は翌営業日)に公告が開始され、その後5~6ヶ月後に被害金の支払が開始されることとなっております。 詳しいスケジュールは預金保険機構「振り込め詐欺救済法に基づく公告」ホームページに掲載されています。 ◆預金保険機構「振り込め詐欺救済法に基づく公告」ホームページへ(新しいウィンドウで開きます) |
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| Q7 | 自宅でインターネットを見ることができない人は、どうすれば良いのですか。 | |||||
| A7 | 振込先口座のある営業店にご相談ください。 被害振込みの明細を伺い、その口座が被害回復分配金支払の対象になる際にはご連絡を差し上げます。 |
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| Q8 | 現在、消滅公告中で、被害回復金の支払申請期間になっていませんが、事前に被害回復分配金の支払申請をすることはできますか。 | |||||
| A8 | 被害回復金の支払申請期間前であっても、被害回復金の支払申請をすることができます。 ただし、この場合、次のことにご注意ください。
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| Q9 | 被害回復分配金の支払申請をしたい(救済を受けたい)のですが、申請が必要な時期になったら、第一勧信から連絡してもらえませんか。 | |||||
| A9 | お客さまの氏名、住所、連絡先電話番号、振込先の口座番号等を振込先口座のある営業店へご連絡下さい。 申請が必要な時期に当組合からご連絡いたします。 |
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| Q10 | 被害回復分配金の支払申請をしたい(救済を受けたい)のですが、代理人でも申請できますか。 | |||||
| A10 | 代理人でも申請することができます。 代理人が申請される場合は、所定の委任状及び申請人本人の印鑑登録証明書(申請書の印影と同一のものに限ります。)等が必要となります。 なお、代理人には、親族、弁護士、法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、保佐人、補助人)、ホームヘルパー等の方々がなることができます。 |
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| Q11 | 振り込んだときの領収書(受領証)が見当たらないのですが、どうすればよいのでしょうか。 | |||||
| A11 | 振込日、振込先口座の記号番号、振込金額を教えていただければ、当組合が保存している記録に残っているかお調べすることができます。 ただし、振込時期、振込内容が不明な場合は、当組合でお調べすることができない場合もありますのでご了承ください。 |
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