|
「偽造・盗難カード」などによる被害が補償されるようになりました。 |
|
「偽造・盗難カード」などによる被害が補償されます。 |
|
|
偽造や盗難によってお客さまのカードが不正使用された時の被害が、平成18年2月10日より原則として補償されるようになりました。 |
|
(当組合に被害が通知された日から30日間(*)が補償期間です) |
| (*) |
やむを得ない特別な事情(たとえば長期入院や長期海外出張など)があったときは、30日に特別な事情があった期間を加えた日数となります。
ただし、この場合でも被害にあってから2年を超えた時点で補償は受けられません。 |
|
|
|
補 償 の 対 象 |
|
偽造や盗難によってお客さまのカードが不正使用され、被ったお客さまの被害。
ただし、お客さまご本人に「過失」または「重大な過失」があった場合は、以下のようになりました。 |
| 「過失」がある場合 |
|
○ |
偽造カード被害は全額補償されます。 |
|
○ |
盗難カード被害は被害額の75%が補償されます。 |
|
「過失」となる例(*) |
|
● |
生年月日、自宅の住所・地番・電話、勤務先の電話、自動車などの番号を暗証にしていた場合 |
|
● |
暗証を容易に第三者が認知できるような形でメモなどに書いておいて、キャッシュカードとともに携行・保管していた場合 |
|
● |
暗証を金融機関の取引以外で使用する暗証としても使用していた場合(ロッカー、貴重品ボックス、携帯電話など) |
|
● |
キャッシュカードを入れた財布などを自動車内のような他人の目につきやすい場所に放置して、第三者に容易に奪われる状態にした場合 |
|
● |
お酒に酔って通常の注意義務を果たせなくなるなど、キャッシュカードを容易に他人に奪われる状態にした場合 |
|
(*) |
上記はあくまでも一例です。 |
| 「重大な過失」がある場合 |
|
○ |
偽造、盗難カード被害とも補償されません。 |
|
「重大な過失」となる例(*) |
|
● |
本人が他人に暗証を知らせた場合 |
|
● |
本人が暗証をキャッシュカード上に書いておいた場合 |
|
● |
本人が他人にキャッシュカードを渡した場合 |
|
● |
その他本人に上記の場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合 |
|
(*) |
上記はあくまでも一例です。 |
|
|
| 【被害にあわれたら】
補償を受けるためには、必ず次の手続きをおとりください。 |
|
(1) |
カードの被害がわかったら、当組合に至急連絡してください。 |
|
(2) |
被害に至った事情や状況などを遅れることなく、当組合に十分説明してください。 |
|
(3) |
速やかに警察へ被害届を提出するとともに、提出した旨を当組合に示してください。 |
|
|
|
ご注意ください! 預金者保護法の対象にならないものがございます。 |
|
・「カードローン取引」による被害 |
・「法人キャッシュカード」による被害 |
|
・「デビットカード取引」による被害 |
・紛失したカードによる被害 |
|
|
| キャッシュカード管理のお願い |
| ◆ |
補償対象にならないことがございますので、下記のことは必ず実行してください。 |
|
・ |
暗証番号をカード上に書かない。 |
|
・ |
暗証番号を第三者に教えない。 |
|
・ |
カードを第三者に渡さない。 |
|
・ |
暗証番号を生年月日、自宅の住所・地番・電話、勤務先の電話、車の番号など推測されやすい番号にしている場合はすぐに変更する(暗証番号の変更は、当組合のATMでお客さまご自身でもできます)。 |
|
・ |
カードは暗証番号を推測できるものと一緒に保管しない。 |
|
・ |
暗証番号は他のサービス(ロッカー、貴重品ボックス、携帯電話など)で使う暗証番号と異なる暗証番号にする。 |
|
・ |
カードを入れた財布などを自動車などに放置しない。 |
|
・ |
口座の残高確認、通帳記帳は最低で半月に一度行う。(補償対象期間は30日です。30日を過ぎたら原則として補償されません) |
|
・ |
通帳と印鑑は一緒に保管しない。(盗難通帳による被害は預金者保護法の対象になりません) |
|
|
万が一、営業時間外または休業日にキャッシュカードの紛失・盗難にあわれたら
すぐに下記までご連絡ください。 |
| キャッシュカード事故受付 |
| TEL. 03-3358-1186 |
|
|