メニューをスキップしてコンテンツへ
第一勧業信用組合
グーグル

ウェブを検索  サイト内を検索
ホーム よくあるご質問 ATM 店舗のご案内 サイトマップ
トピックス 個人のお客さま 企業のお客さま 資産運用商品 第一勧信について 採用情報
ご預金 個人のお客さま向けローン 宝くじ情報 手数料 営業時間
ご来店されるお客さま専用の金利優遇商品 年金お受取中およびご予定のお客さまへ

お客さまへのお知らせ カード(通帳・印鑑)を紛失された場合の緊急連絡先 キャッシュカード・暗証番号等の管理について
偽造・盗難カードによる被害が補償されます 高度なセキュリティ 「生体認証付ICキャッシュカード」

キャッシュカード・暗証番号の取り扱いにご注意ください!
暗証番号の変更は、ATMでできます。

(当組合のキャッシュカードのみ)
ATMご利用時などに、暗証番号を後ろから盗み見られたりしないようご注意ください。
生年月日、電話番号、ご住所、自動車ナンバー等、他人に推測されやすい暗証番号は、お避けください。
暗証番号を特定する手掛かりとなる運転免許証、身分証明証、健康保険証、記録したメモ等を一緒に保管しないようにしましょう。
暗証番号を登録する貸しロッカー等をご利用の際は、キャッシュカードの暗証番号とは、別の暗証番号をご使用ください。
当組合職員や警察官などが、暗証番号をお尋ねすることはありません。
キャッシュカードの 「ご利用明細」 は、お持ち帰りいただくか、他人に見られないように廃棄してください。また、通帳はできるだけ頻繁に記帳していただき、不審な取引がないかご確認ください。
スリやひったくりなどにご注意ください。

(ATMご利用時などに、現金やキャッシュカードを狙ったスリやひったくり事件が発生しています。)


キャッシュカード不正利用を防止します!
当組合では、自動機(ATM)での不正な取引からお客さまの大切なご預金をお守りするため、ATMでの1日あたりの「ご利用限度額」を下記のとおり設定させていただいております。


1. キャッシュカード利用1日あたりのご利用限度額

1日あたりのご利用限度額
お支払い お振込み
100万円まで 100万円まで

※ なお、上記ご利用限度額以外のご指定を希望のお客さまは窓口におたずねください。
  お手続・お届けは、窓口での手続が必要となります。

※ 他行のATM機をご利用の場合も、同様の限度額以内となります。

※ ATMでは10万円を超える現金振込はお取扱できません。


2. キャッシュカード取扱店舗の限定

キャッシュカードをご利用できるATMをお取引店のみ、または当組合のみに限定することが、可能となりました。


土、日、休日のお振込は予約扱いとなり、翌営業日の取扱いとなります。
ATMのご利用限度額を超える現金のお引き出しの場合、お手数でも通帳とお届け印をご持参のうえ、窓口でのお支払いお手続をお願いいたします。




口座開設時等のご本人確認にご協力ください!


最近多発している金融犯罪では、偽造した本人確認資料で不正に開設した口座や、第三者から買い取った口座が使われるケースがほとんどです。
当組合では、不正利用される口座の開設を未然に防止するため、お客さまに下記事項についてお願いをいたしております。ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い申し上げます。


1. 口座の開設は、ご自宅やお勤め先に近く、ご利用に便利な支店にてお手続きください。遠隔の支店をご希望の場合には、ご利用目的をお伺いさせていただきます。場合によっては口座の開設をお断りすることがございます。


2. ご本人さまであることを確認させていただくため、運転免許証、旅券(パスポート)などの顔写真付の資料をご提示ください。顔写真付の資料をお持ちでない場合には、別途、公共料金領収証書等の資料をご提示いただくなど、当組合において必要と判断する方法により、ご本人さまの確認をさせていただきます。場合によっては口座の開設をお断りすることがございます。

・ご提示いただいた「本人確認資料」をコピーさせていただきます。

・お申込電話番号の確認をさせていただきます。

・お申込記載のお勤め先等にご連絡させていただくことがございます。


3. 口座開設時以外にも、改めてご本人の確認をさせていただくことや、口座のご利用目的などをお伺いすることがございます。


4. すでに当組合に口座をお持ちの場合は、既存の口座をご利用ください。複数の口座をご希望の場合には、ご利用目的をお伺いさせていただきます。場合によっては口座の開設をお断りすることがございます。




口座の売買はできません


当組合の普通預金規定では、「その預金、預金契約上の地位、その他その取引にかかるいっさいの権利および通帳は、譲渡、質入れ、その他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません」と定めております。


預金規定に基づき、架空名義や借名の口座、他人への口座の譲渡、また、口座が法令や公序良俗に反する行為に利用もしくは利用の恐れがある場合などにつきましては、預金取引の停止または口座の解約をさせていただきます。

なお、不正な口座の売買は、「金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律」に基づき処罰されます。


※ 詳しくは、窓口・営業担当者へおたずねください。


▲ このページの先頭へ戻る