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普通預金規定等への暴力団等排除条項の導入について





平成22年 2月10日

第一勧業信用組合




当組合では、平成22年2月10日より普通預金など下記の預金関連の各種規定に暴力団等の反社会的勢力を排除する旨の条項を導入しましたのでお知らせ致します。
なお、今後も反社会的勢力との関係遮断のための取組をより一層推進してまいります。




1. 「暴力団等排除条項」について

本条項は、契約いただくご本人、代理人または保証人が暴力団等の反社会的勢力に該当しないこと、それに類する行為を現在かつ将来にわたり行わないことを表明・確約していただき、仮にそれに反することが判明した場合には、当組合の判断で直ちにお取引の解消等を求めることを定めています。




2. 対象規定

(1) 普通預金規定

(2) 当座勘定規定

(3) 当座勘定規定(専用約束手形口)

(4) 貯蓄預金規定

(5) 納税準備預金規定

(6) 総合口座取引規定

(7) 貸金庫規定

(8) 保護預り規定(セーフティケース)
変更後の規定は、窓口に備えております。
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